
お酒を飲んで自転車に乗ると法律違反になってしまいます。道路交通法第117条の2で、自転車の酔っ払い運転は禁止されているのです。違反すると、2年以下の懲役または5万円以下の罰金となります。でも、現実には自転車の飲酒運転の取り締まりは行なわれておらず捕まる人はいないようです。警察では少々のことは大目にみているわけです。 ただし、自転車で蛇行運転を繰り返したり、通行人に突っ込んだりすると話は別です。危険な運転をしているところをパトロール中の警察官に見つかったら連行されて、場合によっては逮捕されることもありうるのです。